身元引受人を立てられない場合は、成年後見制度のご利用をおすすめします。前もって成年後見契約を結んでおくと、万一、ご自身の判断能力が不十分になった場合も後見人により財産管理や生活上の諸手続きを行なうことができます。
※身元引受人が立てられない場合はご相談ください
途中で退去(お亡くなりになられた場合も同じ)または解約される場合、入居一時金につきましては、ご契約時に定めた償却期間内の場合は85%を返還対象とし、ご契約終了までの経過期間に対して、以下の算式により未償却分を返還いたします。
契約締結日から14日以内の場合は、お預かりしています入居一時金全額を無利息で返金します。ただし、14日経過後から入居に至るまでの間に解約した場合には、事務手数料として入居申込金(20万円)を徴収いたします。
下記をご参照ください。
各居室内はもちろん、2Fダイニングでも別途有料にてご提供いたします。
在宅療養支援診療所の「たろうクリニック(福岡市東区名島)」と協力連携の体制を整えています。また当ホーム常勤の看護師を通じて、ご入居者の日常の心身の悩み等についてもご相談に応じます。入院や高度専門医療などの治療が必要になった場合は、近隣の医療機関(千早病院・原土井病院・福岡輝栄会病院)との協力・連携の体制を整えています。
当ホームとして直接医療行為を行うものではありませんが、ご自身での通院が困難で緊急な場合は協力医療機関であるたろうクリニック、もしくは、他の訪問診療機関と契約を交わせば、往診及び訪問診療が受けられます。(別途、在宅療養管理計画を作成し、在宅診療契約書の取り交わしが必要です。)
通院についてはご自身でのご対応をお願いすることとなりますが、入院の場合は協力医療機関については入退院時同行及び諸手続き、また入院中週1回のお見舞い訪問(洗濯・買物等含む)を行います。
一般居室で居宅介護サービスを受けられているご入居者が、重度の要介護度になるなど介護居室への住み替えが望ましいと判断された場合、
①最長3ヶ月の住み替え見守り期間を設ける
②医師の意見を聞き、住み替え判定委員会を開催
③ご入居者及び身元引受人の同意を得る等の手続きを経たうえで住み替えることができます。
※概ね要介護3以上を目安とします。
一般居室ご入居時にお預かりしています入居一時金につきまして、住み替え時点での入居一時金未償却残高と、住み替え時の介護居室入居一時金のうち家賃相当分(介護居室入居一時金×85%)とに差額がある場合は精算(返金)を行います。なお、一般居室入居一時金償却済みの場合でも追加の費用徴収はございません。
一般居室から介護居室に住み替えられた場合の管理費は、左のようになります。