お問い合わせは093-372-0074
病気や障害のある⼈が、住み慣れた地域やご家庭でその⼈らしく療養⽣活を送れるように、看護師などがご⾃宅を訪問し、医師の指示のもと、看護ケアなどの必要な看護サービスの提供や⾃⽴への援助を促し、療養⽣活を⽀援するサービスです。ご利⽤には介護保険や医療保険が適⽤されます。
SJR別院訪問看護ステーションの看護師が、専門的な知識と技術でしっかりとサポートいたします。
病気をして身体が弱って、日常生活が難しくなった。
退院して、⾃分⾃身で医療機器を使うのが不安だ。
リハビリをして歩けるようになりたい。
認知症の家族を介護しているが困っている。
療養上の世話
身体の清拭、洗髪、足浴などの清潔の保持
食事介助
認知症のケア
床ずれ予防の指導
症状・障害の観察
病気、症状の確認
血圧、体温、呼吸等の測定
疾患の早期発見、再発防止、健康相談
お薬の管理
医師の指示による医療処置・医療機器の管理
点滴・吸引、胃ろう注入、導尿、浣腸
カテーテルの管理
在宅酸素
人工呼吸器の管理
床ずれなどによる傷の手当て
リハビリテーション
寝たきりの防止
呼吸リハビリテーション
終末期のケア全般
終末期の症状緩和や心のケア、お看取りをサポート
医療、介護との連携
ご家族支援
Q.
どのような人が利用していますか?
A.
病気や障害があり、自宅または施設で生活している人が利用されています。
Q.
自費での訪問看護はできますか?
A.
主治医・かかりつけ医による訪問指示書があれば可能です。
Q.
訪問回数は決まっていますか?
A.
(介護保険の場合)
ご本人ご家族と相談し、ケアマネージャーの介護サービス計画書にそって訪問回数が決まります。
介護認定によって上限が決まっていますので、無制限に利用できるわけではありません。(医療保険の場合)
通常、週3回まで、利用時間は1回30分~90分以内です。
厚生労働大臣が定める疾患等(末期の悪性腫瘍や指定難病、人工呼吸器使用など)の方の場合は、回数の制限はありません。介護保険・医療保険のどちらの利用でも、急に症状が悪化した場合は、医師から特別指示書が発行され、
2週間に限って回数の制限なく毎日、医療保険による訪問看護を利用することができます。
Q.
家族が留守でも訪問してもらえますか?
A.
おひとり住まいの方や日中ご家族がお留守の方のお住まいにも訪問しています。
事前によく相談したうえで、ご家族がご不在の場合でも大丈夫かどうかを決めます。
また状況に応じて、鍵の保管方法などを事前に確認させていただきます。
事業所名 | SJR別院訪問看護ステーション (事業所番号:4067690109) |
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住所 | 〒800-0036 福岡県北九州市門司区柳原町11番30号 |
営業時間 | 8:30〜17:30(土曜・日曜定休) ※夜間・休⽇の急変など、緊急の場合には対応いたします。 |
電話番号 | 093-372-0074 |
FAX番号 | 093-372-0075 |
重要事項等 |
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